ご相談はこちら

お気軽にお問い合わせください

・相続手続き
・遺言作成
・就労ビザ申請

家族信託で認知症対策|将来に備える方法とは?

はじめに

日本はかつてない高齢化社会を迎えており、認知症対策 が大きな課題となっています。

認知症になると、不動産の売却や預貯金の引き出しができなくなる ため、介護費用や生活費の工面が難しくなることがあります。

今回は、家族信託を活用した認知症対策 について詳しく解説します。


認知症になると発生する問題

認知症になると、以下のような問題が発生する可能性があります。

不動産の売却ができない
預貯金の引き出しができない

たとえば、認知症の親が介護施設に入る際に自宅を売却しようとしても、親が判断能力を失っていると、契約を結ぶことができず、売却が困難になります。

また、介護費用を親の預貯金から捻出しようとしても、銀行は本人が認知症である場合、口座の取引を制限することが多いため、家族であっても預金を引き出せません。

こうした問題を解決する手段の一つが 家族信託 です。


家族信託とは?

家族信託とは、家族間で信託契約を結び、財産の管理・運用を信頼できる家族に託す制度 です。

📌 家族信託のポイント

  • 契約時点で判断能力があるうちに行う必要がある
  • 財産を受託者(家族)に預け、管理・運用を任せる
  • 信託契約を結ぶことで、認知症になってもスムーズに財産を管理できる

家族信託を活用すると、親が認知症になった後でも、家族(子)が財産を管理し、必要な支払いを行うことが可能になります。


家族信託の活用方法

1. 預貯金の信託(お金の管理)

📌 信託口座を作成し、生活費や医療費の支払いをスムーズに

親が認知症になった後も、子が親の生活費や介護費用を信託口座から支払えるようにするため、事前に家族信託を結んでおくことが重要です。

家族信託の仕組み(預貯金)

  • 親(委託者) → 預貯金を子(受託者)に信託する
  • 子(受託者) → 信託口座から親の介護費・生活費を支払う
  • 親(受益者) → 自分のために信託財産が使用される

これにより、認知症になった後でも、子が銀行手続きをスムーズに行うことができる ようになります。

注意点

  • 単なる親子間のお金のやり取りは贈与とみなされるリスクがあるため、家族信託契約を結ぶことが重要

2. 不動産の信託(自宅や賃貸物件の管理)

📌 自宅を売却できるようにするための信託契約

家族信託の仕組み(不動産)

  • 親(委託者) → 自宅を子(受託者)に信託する
  • 子(受託者) → 必要に応じて親のために自宅を管理・売却できる
  • 親(受益者) → 自宅に住み続けることが可能

こうすることで、親が認知症になった後でも、子が家を売却して介護費用に充てることができる ようになります。

📌 賃貸物件を持つ大家さんにも有効! 家族信託を活用すれば、親が認知症になった後でも、子が賃貸経営を継続し、家賃収入を管理できる ため、物件の維持管理や相続の準備がスムーズになります。

📢 認知症によって空き家になるリスクを防ぐことができる!


家族信託後に相続が発生した場合

📌 家族信託契約を結んでいた場合、相続が発生すると以下の2パターンが考えられます。

1. 信託の終了と相続財産の分配

信託契約で「信託終了後に財産を誰に相続させるか」を決めておくことができます。

例えば、

  • 「親が亡くなったら、信託財産を配偶者に相続させる」
  • 「親の死亡後、子Aが信託財産を引き継ぐ」

このように契約をしておくことで、スムーズに財産の移転ができます。

2. 信託を継続する

親の死亡後も信託契約を継続し、受益権(利益を受ける権利)を次の相続人に承継させる 方法もあります。

どちらの方法が最適かはケースバイケースのため、専門家に相談しましょう!


まとめ

家族信託を活用すると、認知症になっても財産の管理がスムーズにできる!
預貯金の信託で、生活費や介護費用を確保!
不動産の信託で、自宅や賃貸物件の管理・売却が可能に!
相続が発生した場合の財産承継もスムーズ!

📢 認知症対策は「なる前」に行うことが重要です。早めに対策を検討しましょう!

「家族信託を活用した認知症対策について詳しく知りたい」「自分に合った信託契約を作成したい」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。

おすすめ記事

PAGE TOP