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相続財産を調査する方法|遺産調査のポイント

はじめに

相続が発生すると、まず行うべきことのひとつが遺産調査です。

「どんな財産があるのか?」「借金はないのか?」

これらを正確に把握しないと、遺産分割や相続手続きがスムーズに進みません。

今回は、相続財産の調査方法と注意点 について詳しく解説します。


相続財産の種類

相続財産には、大きく分けてプラスの財産マイナスの財産があります。

✅ プラスの財産(遺産)

  • 不動産(自宅、土地、マンションなど)
  • 預貯金
  • 上場株式
  • 生命保険(契約者が被相続人の場合)

❌ マイナスの財産(負債・借金)

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 個人の借入金
  • 保証債務

財産の全容を把握することで、相続放棄や限定承認を検討する必要があるかどうかも判断できます。


不動産の調査方法

被相続人が所有していた不動産を調査するには、まず以下の書類を確認しましょう。

権利証(登記済証)または登記識別情報
固定資産税納税通知書(所有不動産の一覧が記載されている)
不動産の登記事項証明書(謄本)(法務局で取得可能)

もし、権利証が見つからない場合 は、市区町村役場の資産税課で「名寄帳(なよせちょう)」を取得 しましょう。

📌 注意点
名寄帳には、共有名義の不動産や非課税の土地は記載されていないことがあるため、すべての不動産を把握できない可能性があります。

📢 令和8年2月から所有不動産記録証明制度」が開始され、法務局で被相続人名義の不動産一覧を取得できる ようになる予定です。


預貯金の調査方法

通帳やキャッシュカードを確認
ネット銀行や証券口座の有無もチェック
取引のある金融機関に問い合わせる(相続人であることを証明する書類が必要)

📢 令和7年3月から「口座管理法制度」がスタート!
生前にマイナンバーを金融機関に届け出ていれば、一つの金融機関で全金融機関の口座を確認できる ようになります。


上場株式の調査方法

証券会社からの郵送物(取引明細や配当金のお知らせ)をチェック
証券会社に問い合わせる(口座があるか確認)
証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求

📌 証券保管振替機構の開示請求をすれば、被相続人がどの証券会社に口座を持っていたかを一覧で確認できます。


生命保険の調査方法

生命保険契約があるかどうかを調べるには、生命保険協会 に照会をかける方法があります。

生命保険協会に「契約照会制度」の申請をする
契約の有無が分かり、請求可能な保険金があるかどうかを確認できる

📌 注意点
契約内容の詳細を知るには、各生命保険会社へ直接問い合わせが必要です。


借金(負債)の調査方法

被相続人が借金をしていなかったか確認するには、信用情報機関に照会をかける ことができます。

CIC(シー・アイ・シー)
JICC(日本信用情報機構)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

📌 これらの機関に登録がなかった場合でも、個人間の借金や保証人になっている可能性があるため注意が必要です。


まとめ

遺産調査は相続手続きを進める上で非常に重要なステップです。

不動産の有無は登記事項証明書・名寄帳で確認
預貯金は通帳・金融機関の照会で確認
株式は証券会社・証券保管振替機構でチェック
生命保険は生命保険協会に問い合わせ
借金は信用情報機関に照会

相続財産を正しく把握し、トラブルのない相続手続きを進めましょう。

もし調査が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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