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公正証書遺言の書き方と作成手順

はじめに

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。

「遺言書を書きたいけれど、どう書けばいいかわからない…」

そんな方のために、公正証書遺言の作り方や必要書類、費用について詳しく解説します。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される遺言書のことです。

📌 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証役場で公証人が関与自分で手書きする
無効のリスクほぼなし書き方を間違えると無効になる可能性あり
紛失のリスクなし(原本が公証役場に保管)紛失・改ざんの可能性あり
検認手続き不要家庭裁判所で検認が必要

公正証書遺言は手間や費用がかかりますが、確実性が高く、相続手続きがスムーズに進むためおすすめです。


公正証書遺言の作成手順

1. 公証役場または専門家に相談

まずは、公証役場や行政書士・司法書士などの専門家に相談しましょう。

遺言の内容を整理する遺言書に必要な情報を確認する証人2人を用意する(※公証役場で手配も可能)

2. 必要書類の準備

🔹 人物関係の書類

  • 遺言者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺贈を受ける人の住民票

🔹 不動産関連の書類

  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書、名寄帳

🔹 金融資産関連の書類

  • 通帳のコピー(口座情報、残高がわかる部分)
  • 株、国債、投資信託などの資料
  • 保険関連資料(※死亡保険金は遺言書への記載不要)

3. 遺言内容の確認・打ち合わせ

公証役場の公証人と打ち合わせを行い、遺言の内容を決定します。

📌 証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

士業に依頼している場合、証人を手配してもらえるケースもあります。

4. 公正証書遺言の作成・署名

  1. 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述
  2. 公証人が遺言書の原稿を作成
  3. 公証人が遺言内容を読み上げ確認
  4. 遺言者・証人が署名押印(遺言者は実印)
  5. 公証人が署名押印
  6. 手数料を支払い、公正証書遺言の正本・謄本を受け取る

正本 … 原本と同じ効力を持つ書類 ✅ 謄本 … 原本の写し

金融機関の手続きでは正本が必要な場合があるので、大切に保管しましょう。


公正証書遺言の費用

公証役場での公正証書遺言作成には、以下の手数料がかかります。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超~200万円以下7,000円
200万円超~500万円以下11,000円
500万円超~1,000万円以下17,000円
1,000万円超~3,000万円以下23,000円
3,000万円超~5,000万円以下29,000円
5,000万円超~1億円以下43,000円
1億円超~3億円以下43,000円 + 超過額5000万円ごとに13,000円加算
3億円超~10億円以下95,000円 + 超過額5000万円ごとに11,000円加算
10億円超249,000円 + 超過額5000万円ごとに8,000円加算

📌 公正証書の枚数や正本・謄本の交付数によって手数料が加算される場合があります。詳しくは公証役場でご確認ください。


まとめ

公正証書遺言は、確実性が高く、相続手続きをスムーズに進めるための最適な方法です。

形式ミスによる無効のリスクがない
家庭裁判所の検認手続きが不要
公証役場に保管されるため紛失の心配がない

「遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不安…」という方は、公正証書遺言の作成を検討してみてください。

遺言書の作成サポートについては、ぜひ専門家にご相談ください!

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