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遺産分割協議書とは?相続手続きに必要な理由と作成のポイント

遺産分割協議とは?

「遺産分割協議」とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことを指します。相続が発生した際、遺言がない場合や、遺言の内容と異なる分け方をしたい場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議の結果を書面化したものです。この書類は、不動産の相続登記や、銀行口座の名義変更・払い戻しなどの手続きに必須となります。

相続手続きでは、協議内容を口頭で決めただけでは証明できず、相続人全員の合意を証明するために、遺産分割協議書を作成することが重要です。


遺産分割協議書に記載すべき内容

① 被相続人の情報

  • 氏名、生年月日、本籍、死亡日を記載し、被相続人を特定する。

② 相続財産の分割内容

  • 誰が何を相続するのか明確に記載。
  • 相続人同士で対価の支払い(代償分割)がある場合、その金額を明記。
  • すべての相続人が同意した内容を記載。

③ 相続人全員の署名・押印

  • 住所・氏名を記名し、実印を押印。
  • 印鑑証明書を添付。

不動産の記載方法

不動産を相続する場合、記載方法に注意が必要です。法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)と同じ表記で記載しないと、相続登記の際に修正を求められることがあります。

土地の場合

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

建物の場合

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

持分がある場合は、「持分○分の○」と明記する。

固定資産税評価証明書とは表記が異なる場合があるため、注意が必要!


預貯金の記載方法

単独で相続する場合

  • 銀行名、支店名、口座種別、口座番号 を記載。
  • 残高は記載しなくても手続き可能。

金融機関の手続きは、遺産分割協議書がなくても、相続人全員の署名・実印押印があれば可能な場合もある。

複数人で相続する場合

  • それぞれの取得割合(例:Aが3分の2、Bが3分の1)を明記
  • 端数が出た場合の処理方法を記載。
  • 金融機関の手続きは全員で行うのか、代表者に委任できるのか事前に確認

代償分割とは?

「代償分割」とは、特定の相続人が全額を相続し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

例えば、

  • Aが全額を相続する代わりに、Bに〇〇円支払う というように、現金で精算することができます。
  • 不動産の相続でも有効な方法で、特定の相続人が物件を取得し、他の相続人へ代償金を支払う形を取ることも可能です。

他に遺産が見つかった場合の対策

相続手続き後に遺産が新たに見つかった場合の処理についても、事前に協議書に記載しておくと安心です。

例えば、 「相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、Aさんが取得することに同意した。」 と明記しておけば、後から新たな遺産が発覚しても、追加の遺産分割協議を行う手間を省くことができます。

この条項を入れるかどうかは、相続人同士の合意によるため、事前にしっかり話し合いましょう。


遺産分割協議書の作成時の注意点

① 署名・押印

  • 署名は直筆が望ましい(記名でも可)。
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付

② 印影は鮮明に

  • 法務局や銀行が認めない場合があるため、かすれに注意!

③ ページが複数ある場合は契印

  • 契印(割印)を実印で押印(相続人全員)

④ 遺産分割協議書は相続人の人数分作成

  • それぞれの手元に保管し、トラブル回避。

⑤ 各種手続きのために必要な書類を用意

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続関係を証明できる戸籍謄本一式

不動産の相続登記に印鑑証明書の有効期限はないが、金融機関では独自の期限を設けている場合があるため注意!


まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズに進めるための重要な書類です。

特に不動産や預貯金の相続手続きでは、記載ミスがあると手続きが遅れたり、最悪の場合やり直しになる可能性もあるため、作成時には細心の注意が必要です。

相続手続きでお困りの方は、ぜひ専門家にご相談ください!

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