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相続は財産を受け取るという印象がありますが、実際には借金や保証債務など引き継ぎたくないものが含まれる場合もあります。そのようなときは相続放棄も選択肢の一つです。家庭裁判所への申述によって最初から相続人でなかったことにでき、負の遺産から自分の生活を守る手段となるため、名古屋で相談を承ります。

相続放棄(そうぞくほうき)とは、簡単に言うと「遺産を受け取らず、借金などの負担も一切引き継がない」手続きのことです。人が亡くなると、その配偶者や子などの相続人は通常、亡くなった方(被相続人…

お客様の状況に寄り添った提案を、行政書士として名古屋で行っております。相続放棄の手続きを申述できる期間は原則として相続開始を知った日から3か月以内に限られており、迅速な判断が求められるため、的確な提案に努めます。

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