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行政書士は愛知県、名古屋の一樹行政書士事務所 | 適切な遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書

円滑な遺産分割協議書の作成を支援

INHERITANCE DIVISION AGREEMENT

家族が亡くなった後の相続手続きでは、財産を誰がどのように引き継ぐかを明確にする必要があります。その際、相続人全員が話し合い、合意内容を書面にまとめるものが遺産分割協議書です。これは、預貯金の解約や不動産の名義変更などを行う際に必要となる重要な書類であり、相続手続きの中でも中核をなす存在といえます。円滑に相続手続きを進められるように、遺産分割協議書の作成を名古屋などでお手伝いしております。


個々の状況に寄り添った提案とサポート

お客様の状況に寄り添った遺産分割協議書の作成を、行政書士として名古屋を中心にお手伝いしております。例えば、三人兄弟で被相続人が残したのは自宅不動産と預貯金のみだったケースでは、不動産は長男が住み続けており、他の二人はそれを了承していましたが、現金部分の配分をめぐって意見が分かれました。それぞれの家庭状況や生活の安定度が異なる中で、協議は数回にわたって行われました。個々の意見を整理し、財産全体の価値を踏まえた上で公平性を重視した内容を提案することで円満に合意できるようにサポートします。

多様なケースでも円滑な手続きに尽力

複雑な状況下でも、行政書士として遺産分割協議書の作成に名古屋などで尽力いたします。例えば、被相続人に法定相続人が4人いたものの、そのうち1人とは数十年連絡が取れていない状態だったとします。相続手続きにあたっては全員の合意が必要となるために所在調査を行い、戸籍をたどって連絡先を確定します。その相続人と書面でやり取りを重ねた結果、協議に加わる意向が示され、必要な署名と印鑑の取得に繋げます。遺産分割協議書は全員の実印と印鑑証明書を添えて完成し、金融機関での解約手続き、不動産の名義変更も進めます。

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事務所概要

OFFICE

一樹行政書士事務所

電話番号
FAX番号
052-990-3516
所在地
〒460-0021
愛知県名古屋市中区平和1丁目6番16号 ベルメゾン藤401
営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日

相続人が納得する遺産分割協議書の作成

遺産の種類や相続人の人数によっては意見が分かれたり、手続きが複雑になったりすることもあります。とくに相続人が遠方に住んでいる場合や過去に関係が疎遠だった場合などには、協議そのものがスムーズに進まないことも想定されます。こうした場合でも全員が納得した内容を明文化し、必要な署名押印を取り付けることで、後々のトラブルを避けられる形が整います。そこで、行政書士として遺産分割協議書の作成を名古屋を中心にお手伝いすることで、円滑な相続手続きに繋げます。

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