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行政書士に依頼する離婚手続きのメリット

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協議離婚で押さえておきたいポイント・手続き

行政書士に依頼する離婚手続きのメリット

2025/05/06

協議離婚は、夫婦双方が話し合いで離婚に合意し、合意内容をまとめた上で役所に「離婚届」を提出して成立させる離婚方法です。日本では離婚の約9割が協議離婚で、時間や費用面で最も負担が少ない手続きですが、必ずしも簡単というわけではありません。当事者間で合意がなければ成立せず、未成年の子がいる場合は親権者を必ず決めておく必要があります。行政書士は法的要件に詳しい専門家として、協議離婚に必要な書類の作成や手続きのサポートが可能です。以下では、協議離婚の全体的な流れと注意点、行政書士ができること、名古屋市での提出方法や支援窓口など地域特有の情報を交えて解説します。

一樹行政書士事務所

一樹行政書士事務所

主に、相続に関わる相談に真摯に向き合い、ご家族それぞれの背景や想いに寄り添いながら的確な対応に行政書士として名古屋を中心に活動しております。相続人の調査や財産の確認はもちろん、他士業との連携により、相続業務を一括でサポートしております。

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愛知県名古屋市中区平和1丁目6番16号 ベルメゾン藤401

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目次

    協議離婚の基本的な流れ

    協議離婚では、まず夫婦間で離婚の意思と条件を話し合い、合意を得ることが必要です。双方が離婚に納得し条件がまとまれば、離婚届を作成して市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。離婚届には、夫婦双方の署名のほか、成人の証人2名の署名が必要です。証人は当事者以外の成人であれば誰でもよく(通常は親族や友人など)、離婚届が偽造されるのを防ぐための形式要件です。なお、離婚届を作成して公証人役場で公正証書(離婚協議書の公正証書化)にすることもできますが、公正証書を作っただけでは法律上の離婚効果は生じず、役所への届出が受理されて初めて効力が発生します。

    当事者間で離婚に合意できない場合は、協議離婚では手続きが進められません。その場合は家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟などに移行することになります。協議離婚はあくまでも両者合意が前提であり、どちらか一方が反対・応じない場合は行政書士では対応できず、弁護士や裁判所の関与が必要です。

    離婚届の提出方法(名古屋市の場合)

    離婚届は、夫婦の本籍地またはどちらかの住民登録地の区役所・支所で受け取って提出します。名古屋市では市内の区役所・支所または他市町村の窓口に「離婚届」を取りに行き、必要事項を記入して提出します。提出期限は特に決まっておらず、届出が受理された日から効力が発生します。窓口への提出は平日だけでなく業務時間外や郵送でも可能です。提出の際は届出書のほか、夫婦の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)や身分証明書などが必要です。万一、配偶者が無断で離婚届を提出するリスクがある場合は、事前に市区町村役場で「離婚届不受理申出」をしておけば、申請者による取り下げがあるまで届出を受理しない仕組みもあります。

    協議離婚で決めておくべき主要事項

    協議離婚では、将来の生活に関わる大切な項目を漏れなく取り決めておく必要があります。主な合意事項には次のようなものがあります。

    親権・養育費・面会交流

    未成年の子どもがいる場合、父母のどちらが親権者になるかを決め、離婚届に記載しなければなりません。また、子どもの養育費や相手方との面会交流(面会・交流)の方法も話し合いで取り決めます。養育費は「子どもを監護・教育するための費用」であり、親には子に対する扶養義務があります。現在は家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」などを参考に、両親と子が同居した場合の子どもの生活費に応じて割合配分する考え方が一般的です。養育費は離婚後も継続的に支払われるべきもので、支払いが滞った場合に備えて公正証書に強制執行認諾文言を入れておくことができます。これにより、債務名義がなくても裁判所の判決などを経ずに相手の財産を差し押さえて強制執行が可能になります。

    慰謝料

    不倫や暴力など離婚原因に対する精神的損害を補償する金銭で、夫婦間で合意すれば支払い請求ができます。慰謝料の額には明確な基準はありませんが、一般的には50~300万円程度が目安と言われています(実際は事情により増減)。慰謝料も養育費などと同じく公正証書に記載しておくと安心です。

    財産分与

    夫婦が婚姻期間中に形成した財産(現金、預貯金、不動産、車など)の公平な分割です。法律上、離婚時または離婚後2年以内に請求でき、原則として2分の1ずつが目安とされます。財産分与には、

    (1)婚姻共同生活で築いた財産の清算

    (2)離婚後の生活保障

    (3)離婚原因による損害賠償的要素

    があるとされ、とくに(1)が基本となります。離婚前に協議して当日に分与することもできますし、離婚後に請求することも可能ですが、2年以内を過ぎると裁判所でも請求できなくなる点に注意が必要です。

    年金分割

    婚姻期間中の年金(厚生年金)の掛金を離婚時に分割する制度です。原則として2007年4月以降に離婚した夫婦が対象で、双方の合意または裁判所の決定により按分割合を決めて分割請求します。請求期限は離婚の翌日から2年以内です。分割を受けることで、受給権者の年金額に反映され、離婚後も自分の年金として受給できます。なお、国民年金(基礎年金)には影響がありません。将来を見据え、離婚合意時に年金分割についても取り決めておくことが大切です。

    これらの事項は、離婚協議書や公正証書など書面にしっかり記録することが重要です。合意内容を明確に残すことで、後のトラブルを防ぐ効果があります。特に養育費や慰謝料など金銭支払いの取り決めは、公正証書に「強制執行認諾」条項を付けることで、その後の支払い不履行時に迅速に差押えが可能になります。

    協議離婚とその他の離婚手続との違い

    協議離婚は、当事者同士の合意と届出だけで成立するもので、裁判所の関与はありません。一方で、当事者間で合意が得られない場合は、家庭裁判所での協議離婚前置・調停や、最終的には裁判離婚(訴訟)へと進みます。調停離婚・裁判離婚になると時間も費用もかかるため、できれば争いが生じる前に協議で解決するのが望ましいとされています。

    協議離婚には合意・相互確認が必須です。協議が整わず争いがある場合は協議離婚の範囲外となり、そのようなケースは弁護士による法的手続きへ相談が必要です(行政書士は合意形成のアドバイスや調停には関与できません)。また、離婚が成立するのは届出が受理された時点であり、離婚届の内容を間違えないよう注意が必要です。万一、誤って相手方が不利益になるような離婚届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所に「無効確認」の調停申し立てが必要になります。

    公正証書で文書化する意義

    協議離婚の際に決めた内容は「離婚協議書」などの書面にまとめておくことが望まれます。さらに、その協議書を公証役場で公正証書にしておくと、いくつかのメリットがあります。公正証書は公証人が法的要件に基づいて作成する公文書であり、法的に強力な効力と証拠力を持ちます。協議事項を公正証書にすることで、記録が確かなものとなり、将来のトラブルを未然に防ぐ効果があります。例えば、養育費や慰謝料など金銭債務について強制執行認諾条項を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に家庭裁判所の許可を得ることなく、直ちに相手の財産(給与・預金など)に対して差し押さえを申し立てることが可能になります。このように、公正証書は協議内容を強制力ある形で確定させる手段として非常に有用です。なお、公正証書作成自体は行政書士でも原案作成をサポートできますが、公正証書の作成手続きは公証役場で行いますので、行政書士が同行・準備を支援することも可能です。

    行政書士ができるサポート

    行政書士は、協議離婚に伴う各種書類作成の専門家です。具体的には以下のような支援が可能です。

    協議書・合意書作成

    夫婦間で話し合った離婚条件を明確な文書にまとめます。養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流など合意事項を漏れなく記載し、法的要件を満たす書式を整えます。行政書士は法規定に沿って記載内容をチェックしますので、要件不備による無効リスクを大幅に減らせます。

    公正証書原案の作成

    離婚協議書の内容をもとに、公証役場に提出する公正証書の原案を行政書士が作成します。条項の構成や強制執行認諾条項の付け方など、当事者の要望に応じて文言を検討します。公証役場手続きの準備や公証人とのやり取りもサポート可能です。

    提出手続きサポート

    離婚届や添付書類の作成・チェックを行い、名古屋市役所の窓口での手続きに同行するなどの支援を行います(行政書士自らが届出人として代理提出することはできませんが、準備段階から確実にサポートします)。必要書類や記入例の案内など、初めてでも安心できるようお手伝いします。

    アドバイス・情報提供

    地方自治体の手続き方法や支援制度、専門家への相談窓口などの情報を提供し、安心して離婚手続きが進められるようアドバイスします。行政書士は書類や手続きに特化した知識で的確な助言が可能です。当事務所でも、ご依頼者さまに寄り添いながら書類作成や公証手続きなどを丁寧にサポートし、スムーズな協議離婚を目指しています。

    ※ 行政書士の業務範囲はあくまで書類作成や手続きサポートに限られ、裁判所での調停・訴訟代理や法的交渉を行うことはできません。争いが大きい場合や法的解釈が必要なケースでは、弁護士への相談をお勧めします。

    名古屋市での提出方法と支援窓口

    当事務所は名古屋市中区に拠点を置いており、地域に密着したサポートが可能です。名古屋市での離婚届の提出方法や市が提供する支援情報を紹介します。

    離婚届の提出先

    名古屋市では、本籍地または届出人住所地の区役所・支所で離婚届を受け取り、必要事項を記入して提出します。受付は業務時間外や郵送も可能で、即日受理されればその日が法律上の離婚日となります。手続きには離婚届のほか、夫婦の戸籍謄本(本籍地以外での提出時)や本人確認書類が必要です。

    ひとり親支援

    名古屋市では、未成年の子どもがいるひとり親家庭に対し各種手当や支援制度があります。離婚時には児童扶養手当などの支給対象となるかを確認し、市の担当窓口で相談するとよいでしょう。

    親子交流・養育費のアドバイス

    名古屋市では「養育費・親子交流相談支援センター」など、子育てに関する相談窓口も設けられています。養育費や面会交流の取り決めに不安がある場合は、こうした専門機関での相談や情報収集が役立ちます(厚生労働省の養育費相談支援事業など)。

    法律相談窓口

    名古屋市や愛知県弁護士会が運営する無料相談・公的法律相談も利用できます。例えば愛知県弁護士会名古屋法律相談センターでは離婚問題の初回相談が無料で受けられるケースがあります。また日本司法支援センター(法テラス)の相談ダイヤルでも、法的トラブルの概要説明や弁護士紹介を受けられます。行政書士と併せてこうした窓口も活用し、不安な点は専門家に相談しながら進めると安心です。

    当事務所では、名古屋市内の手続きに精通した行政書士として、離婚届の書き方や必要書類の確認、公正証書作成の準備などを丁寧にお手伝いいたします。地域密着の事務所として、堅実かつ親身なサポートをご提供しますので、協議離婚をお考えの方はお気軽にご相談ください。

    まとめ

    協議離婚では当事者の合意が最大の前提であり、話し合いでしっかり取り決めた事項を書面化しておくことが大切です。養育費や財産分与、年金分割など複数の項目を漏れなく合意し、公正証書にしておけば将来のトラブルも未然に防げます。行政書士はその書類作成と手続きサポートの専門家です。書類作成の負担を軽減し、確実な手続きを進めるためにも、専門家の助言を活用して離婚準備を進めることをお勧めします。当事務所は名古屋市中区に拠点を置く行政書士事務所ですので、地元ならではの情報提供と迅速な対応で皆さまの協議離婚をサポートいたします。

    一樹行政書士事務所

    主に、相続に関わる相談に真摯に向き合い、ご家族それぞれの背景や想いに寄り添いながら的確な対応に行政書士として名古屋を中心に活動しております。相続人の調査や財産の確認はもちろん、他士業との連携により、相続業務を一括でサポートしております。

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